2007年 09月
ロシア連邦のアイデンティティ -National Identity Crisis- [2007-09-20 12:12 by satotak]
民族自決と人民自決 -自決権の主体- [2007-09-07 20:02 by satotak]

2007年 09月 20日
ロシア連邦のアイデンティティ -National Identity Crisis-
兵頭慎治著「多民族連邦国家ロシアの行方」(東洋書店 2003)より:

ロシア連邦の概要
…現在のロシア連邦は、1991年12月に約70年存続したソビエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連邦)が消滅して誕生した。ソ連邦は15の共和国から構成されていたが、その中の一つであるロシア・ソビエト連邦社会主義共和国(以下、ロシア共和国)の領土を継承して、新しいロシア連邦が生まれた。

ソ連邦の面積は地球の陸地面積の6分の1にあたる2,240万平方キロメートルであったが、現在のロシア連邦はソ連邦の約4分の3にあたる1,707万平方キロメートルに縮小した。それでも、国家面積は依然として世界一(日本の約45倍、米国の2倍近く)であり、東西約9,000キロメートル、南北最大約4,000キロメートルにわたり、北は北極海、南は中国、モンゴルに接し、ウラル山脈を境にして欧州とアジアにまたがるユーラシア国家である。…

現ロシア連邦の人口は約1億4,400万人(2002年現在)と日本より若干多い程度であり、ソ連邦消滅直前の人口2億8,860万人(1990年現在)から半減したものの、それでも世界で六番目に人口が多い。しかしながら、ロシア連邦の人口は、高い死亡率と低い出生率により、92年をピークとして毎年75万人ずつ減少しており、2050年には1億の大台を割り込むことが予想されている。

ロシアは、100以上(少数民族を厳密に数えると140以上)の民族からなる多民族国家であり、総人口の81.5%をロシア人が占め、トルコ系のタタール人(3.8%)、ウクライナ人(2.9%)、チュヴァシ人(1.2%)、ダゲスタン人(1.2%)と続いている。しかも、国外に母国を持つドイツ人、ポーランド人、ユダヤ人、モンゴル人、朝鮮人、中国人も存在する。

ロシア人が多数を占めるといっても、「自称ロシア人」や「混血ロシア人」もかなり多い。ソ連時代には民族の属性を政府に登録する制度があり、国内の身分証明書にも民族名が記載されていた。異なる民族の父母から生まれた子供は、父母のいずれかの民族を選べたため、差別的な扱いを避けるためにロシア人を選ぶ者が多かった。93年に制定された「ロシア連邦憲法」でも、自分が何民族であるのかは各個人が決定できると規定しており、2002年10月に、ソ連邦消滅後はじめて実施された国勢調査…においては、民族属性は自己申告方式であった。

多民族国家を反映して、宗教も多様である。ロシア国民の多くはロシア正教の信者であるが、それ以外にも、キリスト教諸宗派、イスラム教、仏教、ユダヤ教等が存在する。2002年末に実施された世論調査によると、「ロシア正教」を信仰する割合は69%、「キリスト教諸宗派」が3%、「イスラム教」が2.5%、「仏教」が0.4%、「その他の宗教」が1%だった。また、無神論は22%であった。…

決定的な国家統合の要素が欠如
91年12月にソ連邦が消滅し、ロシア共和国も新たな主権国家となったが、ソ連時代のような、国家統治の手段としての一党独裁体制も、[共産主義という]人工的なイデオロギーも失ってしまったため、新生ロシアは、新しい国家統合の要素を見いださなければならないという「ナショナル・アイデンティティ・クライシス」に陥った。

ナショナル・アイデンティティ」とは、自らの領土範囲や憲法観といった国家の基本構造、国家の民族的、宗教的、歴史的、文化的なアイデンティティを導くものである。かつてのロシア共和国の領土に依拠するロシア連邦は、「セルフ・アイデンティティ」、すなわち自国の存在論拠と自己同定の確立に真正面から取り組む必要に迫られた。そもそも歴史的にロシアとは何か、誰がロシア人で、どこまでがロシアなのか。しかも、なぜロシアがソ連時代の一構成共和国であるロシア共和国の領土に限定されるのか。なぜロシアは一国でなければならないのか。異民族とロシア人との関係はどうなるのか。こうした解決困難な問題に、ロシア連邦は直面した。

しかも、旧ソ連から独立したCIS(独立国家共同体)諸国には、ウクライナの1,200万人を筆頭に、約2,500万人のロシア人がとり残されたため、「在外ロシア人」と呼ばれて問題となった。現在では、約800万人の「在外ロシア人」がロシア連邦への帰還を果たしたといわれているが、依然として多くのロシア人が諸外国にとり残されている。このような「在外ロシア人」の存在は、ソ連時代に、ロシア共和国以外の非ロシア系の共和国に多くのロシア人を送り込むことで、ソ連邦の求心力を高めて、多民族国家を統治しようとしたことに起因している。

ロシア連邦の現行の国境線内に限定される、国家統合の要素を見いだすことは容易ではない。確かに、現ロシア連邦におけるロシア人の比率は、ソ連時代の52.4%(1979年現在)から81.5%(2002年現在)へと高まったが、それでもソ連邦と同じ多民族国家という点に変わりはなく、「ロシア人」というアイデンティティだけをもって、ロシア連邦の求心力とするには無理がある。

このように、現在のロシア連邦には絶対的な「ナショナル・アイデンティティ」が欠如しており、それゆえに国家のレジティマシー(正当性)に対する疑念が生じている。このことがチェチェン(ロシア語読みではチェチニャ)をはじめとする民族の分離主義の動きを誘発している。例えば、面積も小さく、人口約150万人のエストニアがソ連邦から独立したにもかかわらず、面積はエストニアよりも広く、人口も370万人を超えるタタルスタンは、なぜ自前の国家を築くことができないのかという疑問である。

連邦制度の特徴
…ロシア連邦は、89の地方単位から成り立っている。ロシア連邦を構成するこうした地方単位のことを、総称して「連邦構成主体」と呼ぶ。「連邦構成主体」の数も89と多いが、種類も六つあり、かなり複雑である…。(注1)
まず、民族自決を理念とした民族的原理に基づく21の「共和国」、一つの「自治州」(ユダヤ自治州)、10の「自治管区」がある。

共和国」の約半数には大統領が存在し、自らの共和国憲法を有している。これらの「共和国」は、非ロシア系民族の伝統が強いものの、共和国内の民族比は必ずしも自民族が多いとは限らず、ロシア人が多数を占めているところもある。例えば、フィンランドに接する「カレリア共和国」では、共和国人口の約7割をロシア人が占め、カレリア人は約1割しかいない。

さらに極端な例を示せば、極東地域には「ユダヤ自治州」が存在するが、約20万人の人口の約8割はロシア人であり、ユダヤ人の比率は5%にも満たない。…
ソ連時代下のロシア共和国に内在した五つの自治州のうち、現在では、この「ユダヤ自治州」を除いたすべてが「共和国」に格上げされている。

自治管区」は、「共和国」や「自治州」より、さらに小さな少数民族による自治単位であり、例えば、東シベリアの極北に位置する「タイムイル(ドルガン・ネネツ)自治管区」および「エヴェンク自治管区」は、クラスノヤルスク辺区に属し、民族比はいずれもロシア人が約7割を占め、人口密度も小さい。

次に、地域的原理に基づく連邦構成主体が、六つの「辺区(クライ)」と49の「州(オブラスチ)」である。これらの主体は、ロシア人の居住地を地理的に区分した単位である。「辺区(クライ)」は「地方」と訳されることもあるが、一般名詞の「地方」と混同するため、本書では「辺区」と訳す。

辺区」は、ソ連時代においても、ロシア共和国のみに存在する行政単位として存在し、「州」よりも面積が若干大きい。日本の「県」に対する北海「道」のようなものである。代表例としては、89の連邦構成主体のなかで、「サハ(ヤクーチア)共和国」に次いで面積が広く、…東シベリアの「クラスノヤルスク辺区」である。…

州」の代表例としては、最西端に位置するロシア連邦の飛び地「カリーニングラード州」や北方領土を抱える「サハリン州」、…。

「辺区」や「州」の多くには、行政長官にあたる「知事」が存在し、自らの最高法規にあたる「憲章」を有している。

さらに、首都「モスクワ市」(人口約830万人)とロシア第二の都市「サンクトペテルブルグ市」(人口472万人)の二つが、「連邦的意義を有する都市」として、独立した連邦構成主体として数えられており、行政長官は「市長」である。

また、これらの連邦構成主体の下部単位として、都市部では「」、農村部では「」や「(セロ)」、モスクワとサンクトペテルブルグ市には「行政地区」などがあり、これらを「地方自治体」と称している。すなわち、ロシアの連邦制には、「連邦政府(中央)レベル」、「連邦構成主体レベル」、「地方自治体レベル」の三つの権力レベルが存在する。

ソ連時代の行政単位を継承
これら六種類の連邦構成主体は、基本的に、ソ連時代に作られたロシア共和国内の行政単位をほぼそのまま継承している。人口約830万人を有する首都「モスクワ市」から人口約2万人の「エヴェンク自治管区」まで、各々の連邦構成主体が有する民族的特徴や経済的ポテンシャル、人口や面積は千差万別であるにもかかわらず、ロシア連邦を構成する主体として、非合理ではあるが、憲法上、互いに同権であると位置付けられている。

ソ連時代には、民族的原理からなる行政単位として、?15の「ソ連邦構成共和国」、?構成共和国に内在する「自治共和国」、?「自治州」、?「自治管区」の4つのレベルが存在した。ソ連邦が形成される過程において、?の「ソ連邦構成共和国」の成立要件としては、一定地域に居住する民族の人口が100万人以上であり、その民族が当該地域の人口の過半数を占め、さらにその地域が外国に接しているという条件があった。しかしながら、この条件が適当であるかどうかは別としても、?の「自治共和国」以下の成立要件に関しては明確な原理原則はなく、1918年のロシア共和国憲法制定過程において、一方的な布告により形成された側面が強い。これは、当時のソ連が、ロシア帝国とそれによって征服された諸民族の集まりという歴史的性格を有していることと関係している。

ソ連時代には、共和国の形成が認められた「民族(ナーツィヤ)」と「準民族(ナロードナスチ)」の区別があったが、その基準は恣意的であった。なぜなら、マルクス主義思想により、民族的な差異はいずれ解消されていくと考えられていたためである。現タタルスタン共和国は、たまたま外国に接していなかったために、ソ連時代に?の「自治共和国」のステイタスしか付与されなかった。そのため、ソ連邦が消滅した際にはロシア連邦内にとり残され、独立を果たすことはできなかった。他方、タタルスタンの人口の半分以下であるエストニアは、?の「ソ連邦構成共和国」のステイタスを獲得していたため、ソ連邦が消滅するプロセスにおいて、主権国家として独立を果たすことが可能となった。

このように、現ロシア連邦は、ソ連時代の行政区間をそのまま継承しているため、ロシア連邦の89の「連邦構成主体」は、非合理かつ非対称な存在である。

「主権宣言」のバレード
ソ連邦消滅からロシア連邦誕生までの道のりは、必ずしも平坦ではなかった。

85年にはじまったゴルバチョフによるペレストロイカ(建て直し)により、ソ連時代に抑えられていた民族主義が一気に噴出し、88年から89年にかけて、バルト3国やアゼルバイジャン、グルジア共和国をはじめとして、ソ連邦を構成していた共和国があいついで「独立宣言」をおこなった。さらに、90年6月12日にはロシア共和国、7月16日にはウクライナ共和国が主権を宣言し、90年末までにほとんどの旧ソ連邦構成共和国が「主権宣言」をおこなった。一般的に、「主権宣言」とは独立宣言を意味するが、建前上、ソ連邦を構成する15の共和国は、もともと主権国家であると憲法規定されていたため法的には、これらの動きは自らの「主権性」の確認をおこなったにすぎない。

こうした動きを受けて、チェチェン・イングーシ自治共和国(後にチェチェン共和国とイングーシ共和国の二つに分離)をはじめとして、ロシア共和国に内在する「自治共和国」の多くも「主権宣言」をおこなう。ただし、「ソ連邦構成共和国」とは異なり、これら「自治共和国」は形式的にも主権国家の位置付けではなかったため、まさしく当時のソ連邦を否定する動きであった。

当時、ロシア共和国最高会議議長であったエリツィンは、「望むだけの主権をとりたまえ」と豪語して、ロシア共和国に内在する「自治共和国」に対して、ソ連邦からの権限剥奪を奨励した。当時のエリツィンは、ソ連時代の中央集権体制を打破しようと考えていたため、ソ連邦が手放す権限は多ければ多いほどよいと考えていた。そこで、90年6月12日に布告されたロシア共和国の「主権宣言」…
さらに、ロシア共和国は、90年12月に、この「主権宣言」の内容を盛り込んだ形で憲法を改正して、翌年の5月に大統領制を導入する。そして、ロシア共和国が「主権宣言」をおこなったちょうど一年後にあたる翌91年6月12日に実施された自由選挙において、エリツィンが初代ロシア大統領に選出された。ロシア共和国が主権を宣言し、ロシア・ソ連史上はじめて国家元首が国民から直接選ばれた「6月12日」という日付は、現在では「独立記念日」と称され、ロシア連邦の祝日となっている。

こうして、ロシア共和国内の自治共和国にも広がった「主権宣言のパレード」は、91年末までに25の「自治共和国(現共和国)」、「自治州」、「自治管区」に及んだ。「自治共和国」の多くは、「ソ連邦構成共和国」への格上げを主張して、共和国の名称から「自治」を削除した。こうした「主権宣言」の動きは、当初はソ連邦に対して向けられていたが、ソ連邦消滅後はロシア連邦に向けられることとなり、91年六月にロシア大統領となったエリツィンは、権限を奪う側から奪われる側に立場が逆転し、今度はロシア領内の権限剥奪の動きへの対処を迫られた。

こうしたあいつぐ「主権宣言」による分離主義的な動きに対応するため、91年末のソ連邦消滅の直前、当時のゴルバチョフ・ソ連大統領は、従来のソ連邦よりも緩やかな体制である新しい連邦条約の締結を目指し、ソ連邦の構成共和国のみならず、構成共和国に内在するすべての「自治共和国」に対して、新しい連邦の構成主体となる権利を認める法律を採択した。そして、八つの「ソ連邦構成共和国」およびトルコ系のタタルスタンをはじめとするロシア共和国内の16の「自治共和国」が仮調印までおこなったが、その後の8月クーデター、ソ連邦解体、独立国家共同体(CIS)の誕生により、ソビエト連邦の再編は実現しなかった。もし、ゴルバチョフの目指すソ連邦の再編が実現していれば、ロシア共和国内の「自治共和国」はロシア共和国から分離する可能性があったことは理解しておく必要がある。…

(注1) ロシア連邦の地方区分

# by satotak | 2007-09-20 12:12 | 民族・国家
2007年 09月 07日
民族自決と人民自決 -自決権の主体-
中野 進著「国際法上の自決権(普及版) [法律学講義シリーズ19]」(信山出版 1997)より:

自決権の主体は、「民族」又は「人民」なのであろうか。「人民」の定義、特に「人民」と「個人」との関係は、いかなるものなのであろうか。即ち、自決権は集団的権利なのであろうか又は個人的権利なのであろうか。仮に、集団的権利であるとするならば、その集団は、例えば特定の民族又は特定の言語集団などである必要があるのであろうか。

自決の原則を規定し、自決権成立過程の基礎ともいえる国連憲章においては、第1条第2項及び第55条で、「諸人民(peoples)」という文言が使用され、前文においては「すべての人民(all peoples)」という文言が使用されているが、…

…以上、自決権に関する条約及び宣言などをみてきたが、この他にも、国連がその実践過程において、ナミビア人民のような植民地人民のみならず、南アフリカ共和国国民のような1国家内の国民も自決権を有していることを認めているということも考慮すれば、現在、国連及びその加盟国などがいうところの自決権の主体は、「すべての人民」、即ち『植民地人民及び1国家内の国民』.であると考えるのが妥当ではなかろうか (なお、自決権の主体に関する学者の見解は、…自決権承認の時期の問題とも関連して、必ずしも明確なものとはなっていないが、植民地人民のみならず国民も自決権の主体として考えられる傾向にあるといってもよいのではなかろうか)。

そうして、法理論的には、国民が1人という国家もあり得るのかもしれないが、実際には複数の国民・人民によって国家が構成されているということからすれば、「すべての人民」の自決権は、一般的には、集団的権利として考えられているといえよう。しかし、確かに、自決権行使の形態としては集団的権利として行使されるが、自決権を行使するのか否か又どのような形態で行使するのかということに関する最終的な個々の決定 (例えば住民投票又は議会の構成員を選出する投票) は個々人が行なうのであるから、自決権の法理論上の最終的な主体は個人としての人民ではなかろうか。このことは、『自決権行使の法理論上の単位は個人』であるということを意味する。

「植民地支配下の人民にとっては、歴史的伝統的な個々人の人権は、そもそも彼ら人民にこのような自決権が認められなくては真実なものとならない。その意味で、植民地人民にとって、人民自決の権利は、すべての人権を真に人権たらしめる前提となる基本的な権利、いわば基本的人権中の基本権である。」とする高野教授の見解は、植民地人民に関してのものであるが、同様のことは、国民に関してもいえるのではなかろうか。国際人権規約共通前文は、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等の且つ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め」ているが、「自決権が基本的人権中の基本権」であるならば、なおさら、自決権は「人間の固有の尊厳に由来」し且つ自決権の法理論上の最終的な主体は個人としての人民であるということが認められてこそ、初めて「歴史的な個々人の人権は真実なもの」となるのではなかろうか。特に、,,東チモール問題及び西イリアン問題…のような問題の再発防止のためにも、住民の“代表”とされる者達による自決ではなく、個々人による自決を重視すべきであろう。即ち、確かに自決権の行使形態は集団的なものであるかもしれないが、前述の再発防止のためにも、少なくとも法理論上は、個人としての人民が自決権の主体であるという、いわば“歯止め”が必要とされるのではなかろうか。

従って、自決権を行使する際の単位は、特定の民族、部族、言語集団、宗教集団等であることは必ずしも必要ではなく、個々人の自決権に基づいて集団として一定の形態で自決権を行使すると決定した集団であればよいのではなかろうか。

特定の集団である必要はないということに関しては、宮崎教授も、国際人権規約共通第1条に規定されている自決権を行使できる「人民」の範囲に関する解釈として、「言語、習慣、種族などを共通にする『民族』『人種』などに限定されず、政治的に帰属を決定し、経済的・社会的・文化的発展を自由に共同に追求しようとする一定地域の人民であれば、自決権が認められると解される。このような解釈については、国内の分離運動を鼓吹し、国家的結束を弱めるものとして反対も予想されるが、真に自由な意思に基づくものであるかぎり、自決権は広く、どの人民にも認められるべきであろう。」と述べている。

# by satotak | 2007-09-07 20:02 | 民族・国家